日本スノーボード協会の会員の資格、権利及び義務を次の通り定める
第1条
会員とは、本協会の趣旨に賛同し入会した個人、法人及び団体。
第2条
正会員とは、本協会の趣旨に賛同し入会した個人で、各号に属している会員を言う。
第3条
名誉会員とは、本会の事業推進に特に功労のあった者で、理事会の議決をもって推薦される人。
第4条
賛助会員とは、本会の目的に賛同し、又は事業を援助する個人、法人及び団体で次の各号に属している会員を言う。
第5条
本協会の会員になろうとする者は、別途に定めた入会要項・更新要項に基づき入会申込書を理事長に提出しなければならない。
第6条
本協会の名誉会員及び賛助会員は、名誉会員については受諾書を、賛助会員については別途に定めた委員会入会申込書を理事長に提出しなければならない。
第7条
第8条
会員は次の各号の1つに該当するときは、その資格を失う。
第9条
会員が退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなくてはならない。
第10条
会員が次の各号の1つに該当するときは、理事会の議決によって除名することができる。
第11条
退会した者又は除名された者は会員としての一切の権利を失い、すでに納入した会費、その他本協会の資産に対し何等の請求をすることができない